やっとの思いで終わった確定申告。ホッと息をついて今期の仕訳をしていると「アレ?帳尻が合わない……?」というケースが稀に発生します。
さぁっと青ざめるアレです。前期の売上もれは、基本的には修正が必要になります。ちょろまかしてはいけません。対策をいくつかご紹介します。
確定申告の時期なら挽回のチャンス!
確定申告シーズン中であれば、修正はいくらでも可能です。税務署への連絡も特に必要ありません。税務署は受け取った最新データを正として処理してくれます。
ですので、発見に気づき次第、速やかに修正したデータを送り直せばOKです。
問題は、確定申告のシーズンが過ぎてから気づいた場合です。金額の大小や税金の払いすぎなどによって対応が異なってきます。
金額で対応を決める
まずは売上もれの金額を確認してください。
該当の金額が10円など微々たる金額だった場合、期首に修正仕訳をします。ただし、これは個人で所得が少ない人向けの暫定的な処理です。心配なら税務署に相談に行きましょう。
貸方の勘定科目は、売上高もしくは雑収入になります。
日付 | 借方 | 貸方 | ||
勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | |
1/1 | 売掛金 | 10 | 売上高(雑収入) | 10 |
一方、金額が大きい場合は「修正申告」をします。「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」に記入して所轄税務署長に提出すればOKです。ただし、過少申告加算税がかかる場合があります。
修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書の提出日までに納めることになります。法定納期限(3月15日)を過ぎた期間については延滞税がかかるため、併せて納付します。
経費の計上もれなどにより、税額を多く申告していたとき
納税額を実際により多く申告していたときは「更正の請求」ができます。この手続きをすることで、税務署が請求内容が正当と認められた場合、納め過ぎた税金が還付されます。
手続きは、「更正の請求書」に記入して所轄税務署長に提出すればOKです。原則として、更正の請求ができる期間は、法定申告期限から5年以内です。
詳しくは国税庁のホームページで確認してください。