未払いの源泉徴収税額があり、確定申告時に未納付として記入した場合は、その金額分は還付金として振り込まれません。未納付の金額を除いた還付金が振り込まれます。
税務署から残りの還付金をもらうためには、未払金が振り込まれたタイミングで「源泉徴収税額の納付届出書」を提出する必要があります。
未払いの源泉徴収税額があるかの確認方法
給与所得者や年金受給者は源泉徴収票、フリーランス(個人事業者)の方は支払調書をもらっていると思います。
この源泉徴収票や支払調書は「法定調書」と呼ばれています。支払調書は必ずしも発行する義務はなく、ランサーズを通しての請負の場合、支払調書は発行されません。
未払いの源泉徴収税額がある場合、2段書きになっているか、未払金である注意書きがあるかと思います。
所得の内訳には、未払金(未徴収)を含めた合計金額を転記します。
確定申告をする時点で、その金額が未入金なら「未納付の源泉徴収税額」の欄に記入します。
源泉徴収税額の納付届出書の記入例
「源泉徴収税額の納付届出書」は、国税庁のホームページから印刷できます。インストール型のe-Taxソフトの場合、「納税関係」にデータが格納されています。
①源泉徴収されていなかった所得税の額
申告書第一表「その他」欄の「未納付の源泉徴収税額」欄に記載した金額を転記します。
ただし、未納付の源泉所得税額の一部について、すでに「源泉徴収税額の納付届出書」している場合は記入方法が少し変わります。詳しくは、国税庁のホームページにあるPDFでご確認ください。記入方法は2ページ目に書かれています。
②源泉徴収された所得税の額
支給者および支給日別に記載します。源泉徴収税額と入金日、支払者の住所と名称を記入します。
③差引額
①-②の金額を記入します。
提出期限はいつまで?
「源泉徴収税額の納付届出書」の提出期限は、具体的にいつまで、というのは決まっていません。国税庁のホームページでは、未納付の源泉徴収税額が納付されたときが提出時期となっているため、入金次第できるだけ早めに、という感じだと思います。
ただ、4月~6月ごろに税務署から「源泉徴収税額の納付届出書」を提出するように、と通知が来たケースもあるようです。税務署から通知が来た場合、その時点で一度提出し、すべてが振り込まれてから二度目の提出という流れが無難でしょうか。
直接税務署に行って提出されるのでしたら、そのときに聞いてみるのもよいかもしれません。