アフィリエイトやクラウドソーシングで収入がある場合の書き方がわからなくて、本当に困りました。私は税務署で質問しながら書いたのですが、結構アバウトな書き方でもOKでした。拍子抜けです……。
とはいえ、初めて書くときはいろいろ不安ですよね。実際に提出したものを参考にサンプルを作りましたので、注意点も含めてご紹介します。
目次
開業届を出すときに必要なもの
個人事業の開業・廃業等届出書は税務署にもありますし、国税庁のホームページからダウンロードできます。郵送の場合、「マイナンバーカード」もしくは「通知カード+本人確認書類の写し」を添付台紙に貼って郵送する必要があります。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 印鑑
- 写真つきマイナンバーカードor通知カード
- 本人確認書類(写真付きマイナンバーカードなら不要)
開業届の書き方
赤枠で囲った部分が、最低限記入する箇所になります。提出日や開業日などは、適宜変えています。
1. 税務署名、提出日
提出先の税務署名を記入します。原則として、自分の住民票がある住所(納税地)を管轄している税務署です。国税庁のホームページでも調べられます。
2. 納税地、電話番号
自宅で仕事をしている場合、「住所地」を選びます。連絡先は携帯電話番号でも大丈夫でした。
3. 氏名、生年月日
フリガナ、押印も忘れずに。
4. 個人番号
確定申告書にも記入が必須になったように、開業届にも個人番号の記入が必須となりました。
5. 職業
アフィリエイターは一般的な職業ではないため、広告業にするのが一般的のようです。もし「文筆業」と提出しても、後日NGが出るかもしれませんので、心配なら最寄りの税務署で確認しましょう。
フリーライターの場合、文筆業とする方が多いようです。ただし内容によっては後日、請負業とみなされて事業税の課税対象とされる場合があります。
開業届を出した年は、クラウドワークスやランサーズでデータ入力のみ受注していました。職業が思いつかず、税務署の方に尋ねると「分からない場合は、空欄でもいいですよ。事業の概要欄に仕事内容をくわしく書いてくださいね」と言われました。
事業に合った職業であれば問題ないと思いますので、職業欄はあまり気負わずに記入しましょう。そもそも事業所得が290万円以下であれば、事業税を払う必要もないですから、あまり神経質にならなくてもいいでしょう。
アフィリエイターの職業例
- 広告業
- 広告仲介業
- インターネット広告業
- インターネット事業
- WEB広告業
- WEBサイト運営業
- WEB作成業
- WEBマーケティング業
- ホームページ作成業
ライターの職業例
- 文筆業
- ライター業
- WEBライター業
データ入力の職業例
- データ入力業
6. 屋号
個人事業主は屋号に「会社」「法人」などは使えません。屋号をつけるメリットとしては、屋号+本名で口座が作れる・名刺に使えるなどでしょうか。
屋号がない場合は空欄でOKです。本名をそのまま屋号として使っている方も多いです。私は空欄のままで提出しました。必要になったら後日、変更できます。
7. 届出区分
はじめて開業するときは「開業」に丸をつけます。
8. 所得の種類
該当する所得を選択します。
9. 開業・廃業等日
開業日は、初めて仕事を請け負った日や売上日などを参考に記入します。この届けは開業や廃業のあった一ヶ月以内に提出するルールですが、過ぎてしまった場合でも怒られませんでした。私は8月に開業し、同年12月に開業届を提出しましたが、スムーズに受理していただきました。
もし開業日が1年以上前のときは、税務署の方に相談してみてください。
10. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」欄は、一緒に提出する場合は「有」に丸をします。基本的に開業届を出す人は青色申告にすると思いますので、合わせて提出しておきましょう。
消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」欄は、課税売上高が1,000万円を超えない場合は「無」になるかと思います。
11. 事業の概要
事業の内容をくわしく書きます。私は一言で表現できなかったので、税務署の方と相談しながら書きました。
アフィリエイトの記入例
- WEBサイトの運営
- WEBサイトの運営、管理
- インターネットビジネス
- インターネットでの広告紹介
- HP制作や運営、インターネットビジネスに付随する業務
ライターの記入例
- WEBメディアでの記事の執筆
- WEBコンテンツ記事の原稿作成
- WEBコンテンツ記事の執筆、それに付随する業務
- ライター業務
データ入力の記入例
- データ入力事務の請負
12. 給与等の支払の状況、給与支払を開始する年月日
家族や従業員に給与を支払う場合は記入します。私は自分ひとりだけでしたので、無記入で提出しました。
13. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
通常、該当しないと思いますので「無」に丸をします。
開業届を出したとき、必ず控えをもらっておく
提出済みの開業届は公文書にあたるため、紛失したときに税務署に出向いてコピーしてもらえません。「保有個人情報開示請求書」で手続きを踏めば、閲覧や写しの交付という開示方法もありますが、手数料や日数がかかります。
税務署で提出するときに「控えがほしい」と言えば、控えにも税務署の受付印を押してもらえるはずです。私は何も言わずに控えをいただきましたが、心配なら前もって伝えておきましょう。
開業届が必要になる事例
- 屋号で事業用の口座を作るとき
- 補助金や助成金、融資を受けるとき
開業届の代わりに、税務署の受付印がある「青色申告承認申請書」「給与支払事務所の開設届」でも代用できる可能性がありますが、念のため、控えはもらっておくことをおすすめします。
郵送で提出する場合
開業届を2部作成し、メモなどに控えを送付してほしい旨を記入して、切手を貼った返信用封筒も同封します。このとき、控え分にはマイナンバーを記入する必要はありません。税務署の住所は国税庁のホームページから調べられます。
個人事業主の手続きなどを勉強できる本
個人事業主の開業について心配の方は、こちらの本がおすすめです。開業の資金や事業計画、税務署や都道府県背事務所などに届ける書類の書き方など、一連の流れが網羅されています。オールカラーなので見やすく、とくに決算の作り方まで書いてあるので、確定申告の時期も参考になりました。