青色申告の最大のメリットでもある最大65万円の所得控除を受けるためには、前もって税務署に申請書を提出しておく必要があります。開業届と一緒に、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する方も多いでしょう。
しかし、一番頭を悩ませるのが備付帳簿名ではないでしょうか。そのほかマイナンバーの記載など、注意点を含めて解説します。
提出期限に注意!申請時期によっては再来年になる
青色申告承認の申請には提出期限があります。提出期限が土日祝の場合は、その翌日が期限となります。
もし提出期限に遅れると、実際に青色申告できるのは再来年になり、翌年は白色申告をすることになります。白色申告になれば当然、青色申告のメリットである特別控除もその年は受けられません。
- 1月15日までに開業した場合 提出期限:その年の3月15日まで
- 1月16日以降に開業した場合 提出期限:2か月以内
- 青色申告の承認を受けていた人の事業を承継した場合 提出期限:相続日によって異なる
青色申告承認申請書の記入例
書類は税務署でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードできます。
1. 税務署名、提出日
提出先の税務署名を記入します。原則として、自分の住民票がある住所(納税地)を管轄している税務署です。国税庁のホームページでも調べられます。
2. 納税地、電話番号
自宅で仕事をしている場合、「住所地」を選びます。連絡先は携帯電話番号でも大丈夫でした。
3. 氏名、生年月日
フリガナ、押印も忘れずに。
4. 職業
「洋菓子小売」など、職業の内容を具体的に記入します。
アフィリエイターの職業例
- 広告業
- 広告仲介業
- インターネット広告業
- インターネット事業
- WEB広告業
- WEBサイト運営業
- WEB作成業
- WEBマーケティング業
- ホームページ作成業
フリーライターの職業例
- 文筆業
- ライター業
- WEBライター業
5. 屋号
屋号がない場合は空欄でもOKです。
6. 青色申告を開始する年
注意したいのが「何年分の所得」という表現です。これは確定申告を行う年ではありません。例を挙げてみましょう。平成28年分の所得は、平成29年2月16日から3月15日までに申告します。
つまり、平成30年分は実際に青色申告を行うのは平成31年です。もし提出期限が過ぎた場合は、次の年の所得分から青色申告にする申請をします。
- 1月15日までに開業した場合 提出期限:その年の3月15日まで
- 1月16日以降に開業した場合 提出期限:2か月以内
7. 所得の種類
アフィリエイトで収入がある場合、「事業所得」を選択します。
8. 青色申告承認の取り消し・取りやめ有無
初めて青色申告をする方は「無」にします。
9. 業務を開始した年月日
開業日を記入します。
10. 相続による事業承継の有無
家族などから事業を相続していなければ「無」にします。
11. 簿記形式
簡易簿記は簿記の知識がなくても記帳ができる反面、特別控除額は10万円です。65万円の特別控除を得たい方は、複式簿記を選びます。
複式簿記
- 65万円の特別控除
- 貸方と借方で会計帳簿を作成する(正規の簿記の原則)
- 確定申告書B、青色申告決算書(損益計算書)、貸借対照表
簡易簿記(単式簿記)
- 10万円の特別控除
- 取引を入金と出金欄に分けて記帳(簡易帳簿に取引を記入)
- 確定申告書B、青色申告決算書(損益計算書)
複式簿記を選ぶと、確定申告時に貸借対照表の添付が義務づけられますが、会計ソフトで簡単に作れます。会計ソフトfreeeは、簿記の知識がなくても仕訳ができますので、そちらを利用するのも一つの方法です。
簿記3級の知識があれば記帳は難しくないと思います。私は独学で日商簿記2級を取得しましたが、こちらのテキストは簿記初心者にもわかりやすいよう、かみ砕いて説明しているので挫折しにくいです。
12. 備付帳簿名
「会計ソフトで自動的に総勘定元帳などが作られているが、どの帳簿を使っているかわからない」と相談すると、「会計ソフトでちゃんと記帳をしていて、確定申告で貸借対照表や損益計算書が作れるなら無理に記入しなくてもいい」という旨の回答を得ました。
ここで選ぶ帳簿は必ず使う必要はなく、あくまで使う可能性があるものを選べばいいそうです。あまり気負わずに選びましょう。
青色申告で最低限必要になるのは総勘定元帳、仕訳帳です。残りは使う勘定科目によって選びます。私は現金勘定を使わず、現金で経費を払うときは事業主借を使っているため、現金出納帳は使っていません。
現金出納帳 | 現金勘定を使う場合 |
売掛帳 | 売掛金勘定を使う場合 |
買掛帳 | 商品の仕入れがあり、買掛金勘定を使う場合 |
経費帳 | 消耗品費や電気代など経費がある場合 |
固定資産台帳 | 事業用の減価償却資産や繰延資産がある場合 |
預金出納帳 | 事業用口座がある場合 |
手形記入帳 | 受取手形や支払手形勘定を使う場合 |
債権債務記入帳 | 借入金などが発生する場合 |
総勘定元帳 | 青色申告では必須 |
仕訳帳 | 青色申告では必須 |
入金伝票 | 入金時に、入金伝票を使う場合 |
出金伝票 | 出金時に、出金伝票を使う場合 |
振替伝票 | 入出金以外の取引時に、振替伝票を使う場合 |
現金式簡易帳簿 | 「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出した場合 |
マイナンバーの記入は必要?
開業届には個人番号を書く欄がありますが、青色申告承認申請書は2015年にはあった欄がなくなりました。青色申告にかかわる書類のうち、以下の3つの書類はマイナンバーの記入は不要です。
・所得税の青色申告承認申請書 ・所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書 ・所得税の青色申告の取りやめ届出書
出典:国税庁「マイナンバーの記載を要しない書類の一覧」
ただし、開業届には記入が必要です。開業届と一緒に提出するときは個人番号と本人確認が求められますので、ご注意ください。
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