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出産したら医療費控除をしよう!控除対象になるものは?

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「医療費控除って難しそう……」「計算が大変そう……」と思って尻込みしている方も多いかと思います。ですが、申請すれば多少なりとも所得税が還付される可能性が高いです。

とはいえ、出産や育児でしんどい中に、慣れない確定申告の準備は骨が折れるものです。実際に確定申告した体験をもとに、気になるポイントをまとめました。

目次

医療費控除とは?

医療費控除とは、10万円以上かかった医療費が所得から差し引かれる仕組みです。この所得に税率をかけたものが所得税や住民税になります。

医療費控除の金額は「10万円」と「出産一時金」を差し引いた金額になります(還付金の金額ではありません)。さらに、退院時のレシートの明細は控除になるものとならないものがあります。対象外となる代表的なものは、差額ベッド代ですね。ただし、個室を使わざるを得ない特別な事情がある場合は、計算に含めてOKです。

中には「年間10万円もかかっていないから医療控除は受けられない……」と思う方もいるでしょう。ですが、これには例外があります。所得が200万円未満の場合、総所得の5%を超える金額が控除できるのです。つまり、低所得者でも医療費控除で節税になるケースがあります。

ちなみに専業主婦の場合、そもそも所得税や住民税が非課税のため、夫の確定申告で医療費控除する必要があります。

 

早生まれは還付金が少ない?

私は2015年1月に出産し、2016年に夫の確定申告で医療費控除をしました。配偶者や家族の扶養で入っている方は、所得税を多く支払っている方で申請をする必要があります。基本的に扶養されている方は所得税や住民税が非課税なので、そもそも還付する税金がないためです。

確定申告は、1月から12月までの期間の所得を、翌年に申請するものです。早生まれは妊娠期の集計できる期間が少ないため、遅生まれと比べると還付金は少なくなります。

出産した病院は、出産前に10万円を前払いにして退院時に不足分を精算するところでしたので、戻ってきたお金はすずめの涙ほどでした。

  • 出産月:1月
  • 医療費の合計:525,390円
  • 家族出産育児一時金:420,000円(※)
  • 医療費控除:5,390円
  • 還付金:1,380円
    ※産科医療補償制度に加入している病院で出産の場合

妊娠・出産が年をまたぐ場合、支払った医療費の合計額が減ります。これが「早生まれは損」と言われるゆえんですね。子どもは1月生まれだったので還付金も少ないですが、遅生まれの方ならだいぶ違うのではないかと思います。

ちなみに出産がまだの場合、分娩費用の前払いの領収書については、医療費控除を受けられません。これは言わば「預かり金」のため、出産をしていない場合は、医療行為(分娩)をまだ受けていない状態となるからです。

 

医療費控除の対象・対象外の一覧

医療費は年間の合計で、扶養家族の医療費も含めた金額を集計します。予防接種や風邪予防のうがい薬・マスク代などは対象外ですが、ドラッグストアの風邪薬や頭痛薬は対象です。

陣痛のときはタクシー代も認められます。領収書をもらっておくのを忘れないようにしましょう。

私は痛み止めにドラッグストアでロキソニンの購入費、退院後に乳腺炎で母乳外来を受けた費用も計上しています。ちなみに、乳児の医療費はゼロでも、公共交通機関を使って通院していれば交通費のみ対象になります。

▼妊娠前の費用
○人工授精にかかった費用
○不妊治療の費用
×エイズ検査の費用

▼妊娠期の費用
○出産までにかかった定期健診や検査の費用
○産科医療補償制度の掛け金、保険料
○妊娠中絶費用
×妊娠検査薬の購入費用
×マタニティ衣料の購入
×家政婦費用
×胎児教室の受講費
×出生前遺伝子学的検査費
×無痛分娩講座の参加費

▼通院時の費用
○公共交通機関で通院時の交通費(領収書などは不要)
○緊急時のタクシー代(陣痛時など)
×自家用車で通院時のガソリン代、駐車場代、高速料金
×出産のための里帰りにかかる費用

▼入院・退院後
○出産のための分娩費用、入院費用
○入院中の食事代(病院から提供されるもの)
○助産師に支払った妊娠、新生児の保健指導料
○桶谷式乳房管理法による保険指導料、管理料
○差額ベッド代(病状による医師の指示、大部屋が満室で個室に入ったなど、個室を使用しなければならない事情があるとき)
×差額ベッド代(個人的な希望によるもの
×入院中の冷蔵庫などの使用料

▼ドラッグストア・その他病院の費用
○扶養親族の医療費
○医師の処方箋による漢方薬(医薬品に該当するもの)
○ニキビができたために買った塗り薬代
○けがによる包帯や絆創膏の購入
○風邪薬の医薬品購入
×薬事法上の医薬品に該当しない薬の購入費用
×風邪予防のうがい薬
×酔い止めの薬
×健康増進のためのビタミン剤
×インフルエンザの予防接種代
×インフルエンザ予防のためのマスク代

 

文書料は医療費控除に含める?含めない?

一般的に、診断書といった文書類は、全額自己負担になっているはずです。診察代は加入している健康保険で3割負担(70歳以上は2割負担)ですが、いわゆる文書料は保険対象外です。

医療費控除においても同様で、文書料は計算に含めません。ただし、例外があります。それは通院先の病院では治療や検査ができず、他の病院に「紹介状」を書いてもらうケースです。

紹介状を書いてもらうときは、やむを得ない事情で、他の病院で診てもらう必要があると判断され、必要経費(診療情報提供料)と考えられるためです。とはいえ、患者都合で月に何度も紹介状を書いてもらう場合は、認められない可能性が高くなります。

会社に提出する病名を書いた診断書、自立支援医療受給者証を申請するための診断書などは、医療費控除の対象外となるため、注意しましょう。

 

国税庁のサイトで確定申告をしてみよう

確定申告は税務署に行くほか、e-Taxのサイトで電子申告、自宅で申告書を印刷して郵送する方法があります。ここでは「国税庁 確定申告書等作成コーナー」のサイトで申告書を作成する方法をご紹介しますね。以下の例は、給与収入のみの方、年末調整済、副業はしていない方の場合です(郵送で送る場合)。

 

1.「作成開始」をクリック

2. 「印刷して書面提出する」をクリック

3. 画面下の「利用規約に同意して次へ」をクリック

4. 「所得税」をクリック

5. 給与・年金の方の「作成開始」(給与収入のみの方)

6. 次へ

7. 「確定申告書を印刷して税務署へ提出」にチェック済みを確認し、生年月日を入力

8. 「給与のみ」にチェックをして「入力終了(次へ)」をクリック

9. 二箇所にチェックをして「入力終了(次へ)」をクリック

10.「医療費控除」と該当する控除にチェックを入れて「入力終了(次へ)」をクリック

11. 源泉徴収票の金額を転記(画面の案内どおりに入力すればOK)
12. 16歳未満の子どもについて入力
13. 「入力終了」をクリック

 

医療費控除の入力(※生命保険料控除などは割愛)

1. 「入力する」をクリック



2. 「医療費控除を適用する」をクリック

3. 「医療費の領収書から入力して、明細書を作成する」→「次へ進む」

 

4.医療費の入力。2件目以降は「続けてもう一件入力」をクリック

●入力方法●

明細は医療を受けた人ごとに入力します。このとき、金額は「病院・薬局などの名称」ごとにまとめて入力してOK。病院の領収証は、差額ベッド代やインフルエンザ予防接種代など対象外のものがあれば除外し、集計します。

公共交通機関の交通費は領収書なしでOKです。インターネットで運賃を調べて集計します。

●医療費の区分●

診察・治療   ……病院での領収証
医薬品の購入  ……薬局やドラッグストアなどのレシート・領収証
介護保険サービス……特別養護老人ホームなどの費用
その他の医療費 ……公共交通機関などの交通費

●生命保険や社会保険などで補てんされる金額●

出産の場合、出産育児一時金などです。支払った医療費より補填金のほうが多い場合は、支払った医療費と同じ金額を入力します。

 

5.入力例がこちらです

6. 医療費控除となる金額が表示されるので「次へ進む」をクリック

7.「入力終了」をクリックしたら還付される金額が表示されます
8. あとは画面の案内にしたがって入力していき、最後に印刷します
9. 必要書類をのコピーを同封し、郵便切手を貼って郵送すれば完了です

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